2017.09.28

中小企業-経営戦略

意外と知らない中小企業の定義を再確認

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日常的に企業規模の分類として零細企業、中小企業、大企業といった言葉を使用していますが、これらの分類を正しく理解している人はごくわずかではないでしょうか。

そこで今回はこれらの言葉の定義を再確認してみたいと思います。

中小企業基本法による定義

中小企業と小規模企業

中小企業の定義は制度によって異なるようですが、ここでは中小企業基本法の定義を見ていきます。 業種によって定義が異なるのがポイントです。

1.製造業、建設業、運輸業、その他業種(2~4を除く)

中小企業者 小規模企業者
資本金の総額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 常時使用する従業員の数
3億円以下 300人以下 20人以下

2.卸売業

中小企業者 小規模企業者
資本金の総額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 常時使用する従業員の数
1億円以下 100人以下 5人以下

3.サービス業

中小企業者 小規模企業者
資本金の総額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 常時使用する従業員の数
5,000万円以下 100人以下 5人以下

4.小売業

中小企業者 小規模企業者
資本金の総額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 常時使用する従業員の数
5,000万円以下 50人以下 5人以下

零細企業・大企業の定義

実は零細企業や大企業という言葉は中小企業基本法では定義されていません。しかし中小企業基本法にある中小企業者を軸に考えると「小規模事業者」=「零細企業」、「中小企業の定義以上」=「大企業」という認識で問題なさそうです。

さいごに

今回は法律的なアプローチで定義を見てみましたが皆さんがイメージされていた定義とどの程度一致していたでしょうか。

中小企業だと思っていた会社が実は大企業だったなんてこともあり得るので、会議などで「中小企業をターゲットとした」といったような話題になった際は中小企業の定義を全員で共有しておくとよいでしょう。

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この記事の筆者

代表取締役 岡本 裕伸

代表取締役 岡本 裕伸

2004年にWeb業界に足を踏み入れ、デザイナー、コーダー、ディレクターを経験。近年ではWebコンサルタントとして経営戦略を絡めた提案や会社設立サポートなども行う。

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