2015.11.19
2017.05.25
中小企業-経営戦略
契約書でチェックすべきこと
企業活動において契約書は切っても切れない存在です。
弁護士と顧問契約している場合は、弁護士にチェックしてもらうという手もありますが、小規模企業や創業間もない会社の場合は経営者や会社役員が自らチェックするケースが大半ではないでしょうか。
しかし、これまで法律を学んだ経験がある方や、法務経験者でもない限り契約書のチェックはとても億劫な作業です。
そのため、
- 「契約先がしっかりしている会社だから大丈夫だろう」
- 「ざっと斜め読みだけしてそれっぽい記述なので大丈夫だろう」
といった都合のよい解釈でしっかりとチェックをしないで判を押してしまういそうになる事はないでしょうか。
今回はこのような危険行為を回避するために、一般的な請負契約おいて最低限押さえておきたいチェック項目をご紹介いたします。
そもそも契約書はなぜ必要なのか
契約自体は法律上口頭でも成立しますが、トラブルが起きた際、契約内容を証明するものがなければ解決することは難しくなります。
契約書はトラブルを抑止するため、またトラブルが起こった際に円滑に解決するために作成します。
全般的ににチェックすべき項目
契約書を作成する意図を読み取る
チェックを行う前に、契約書の作成者(会社)の立場に立って考える必要があります。 特にチェックすべきは「どの契約書にも入っているひな形以外の条項」となります。
わざわざ入れるという事は過去にトラブルが起こった、もしくはトラブルになる可能性を回避するために入れているので、そういった部分はしっかりとチェックすべきです。
契約後に改変可能な項目がないか
契約後に「相手方が単独で内容変更できる仕組みになっていないか」は意識して確認する必要があります。
数字は要注意
○日以内や○回までといった数字による指定がある項目はしっかりと把握し、内容に即しているか、実現可能かを確認します。
別紙参照など紐づけられたものがないか
契約書以外の何かを参照するような記載がある部分のチェックを行います。 例えば「別紙見積書」と記載があればその見積書をしっかりとチェックします。 紐付けされているものは契約書の一部となるという認識を持つことが重要です。
特にチェックしている項目
料金
料金が明確に記載されているか、別紙の場合は契約後に別紙の内容を改変できない仕組みになっているか。
禁止事項や罰則
どのような事が禁止されていて、とどのような罰則が科せられるのか。
権利関係
納品後、著作権がどちらに帰属するのか、各権利や権利侵害が起こった際の責任の所在が明確になっているか。
業務完了の定義
検収期間が具体的に記載されているか、何をもって業務完了となるのか。
支払条件
請求書発行の条件や支払サイトなど。
契約の解除
契約を解除するための条件など。
まとめ
基本的に契約書チェックは億劫な作業である事は変わらないです。 その為、ただ漠然と読み進めていくと途中から斜め読みしてしまいそうになるため、私はこのような項目を重点的にチェックするようにしています。
項目が抜けていたり、あまりにも相手方に有利な内容の場合は内容変更の相談を行い、双方が納得した状態で締結する必要があります。