2017.08.23
Webマーケティング
御社のセールスコピーは大丈夫?強調表示と打ち消し表示について
平成29年7月14日に消費者庁より「打消し表示に関する実態調査報告書」の公表がありました。
こちらの調査では普段私たちが目にする様々な広告について景品表示法上問題になる可能性がある表現についてまとめられています。具体例を交えて報告されているので、わかりやすく、どの表現も一度は目にしたことある表現かと思います。
強調表示とは「この商品で○○になりました!」打ち消し表示とは「※ただし○○の場合に限ります。」といった表現です。
体験談を用いる場合の強調表示と打ち消し表示
この報告書の中で特に気になったのが「体験談を用いる場合の打消し表示」の箇所です。
体験談を用いると消費者は「大体の人」がその効果を得られると認識する
調査結果によると体験談について景品表示法上では以下のように考えるとのことです。
今回の調査結果から、実際に商品を摂取した者の体験談を見た一般消費者は「『大体の人』が効果、性能を得られる」という認識を抱き、「個人の感想です。効果には個人差があります」、「個人の感想です。効果を保証するものではありません」といった打消し表示に気付いたとしても、体験談から受ける「『大体の人』が効果、性能を得られる」という認識が変容することはほとんどないと考えられる。
このため、例えば、実際には、商品を使用しても効果、性能等を全く得られない者が相当数存在するにもかかわらず、商品の効果、性能等があったという体験談を表示した場合、打消し表示が明瞭に記載されていたとしても、一般消費者は大体の人が何らかの効果、性能等を得られるという認識を抱くと考えられるので、商品・サービスの内容について実際のもの等よりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるときは、景品表示法上問題となるおそれがある。
打消し表示に関する実態調査報告書より引用
つまり体験談を記載する場合はたとえ打消し表示をしたところで、体験談は大体の人が効果、性能を得られると認識するので、極端に成果が出た人などを紹介すると、優良誤認させ、景品表示法上問題になるおそれがあるということです。
さらに、消費者に誤解を招かないためには体験談を記載する際に以下のことも合わせて記載すべきであると記載されています。
- 被験者の数及びその属性
- そのうち体験談と同じような効果、性能等が得られた者が占める割合
- 体験談と同じような効果、性能等が得られなかった者が占める割合
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