2017.10.03
Webマーケティング
特許庁が「音楽的要素のみからなる音商標」を初めて認定
特許庁は、2015年4月から受け付けていた「色彩」や「位置」「ホログラム」などの新しいタイプの商標のうち、「音楽的要素」のみからなる音商標について初めて登録を認定したことを、
2017年9月26日に発表しました。
企業によるweb動画広告が急速に普及し始めているなか、企業イメージの保護を行う新しい形が施行されたことになります。
登録された「音商標」
初の登録となった「音商標」は以下の3点でした。
- 大幸薬品株式会社の「ラッパのメロディ」(約14秒)
- インテル・コーポレーションのサウンドロゴ(約3秒)
- BMWのサウンドロゴ(約3秒)
特許庁のページに譜面付きで紹介されています。
「音商標」として登録されるとどうなるか
商標を簡単に説明すると、自分と他人の商品やサービスを区別するマーク、となります。ユーザーに自分の商品やサービスを選んでもらうための大事な目印になり、
利用されることで大きな宣伝効果も得られます。
よく混同されるものに「著作権」がありますが、著作権は作品が完成された瞬間に自動的に生まれる権利で、特許庁のような正式な機関を通して申請するものではありません。
ですのでよく似た作品があとから完成されても「たまたま似ただけ」ということが認められます。
対して商標の場合、登録されている作品に似た作品をあとから他人が完成させたとしても、商標権を行使して利用や公開を抑制することができます。
個人や企業が開発した商品や作品を保護するための強い効力を持ったものが商標なのです。
まとめ
現在、音商標は170件以上出願されており、台詞のみで構成される0.4秒のものからフルオーケストラの荘厳なジングルまで、様々なものが出願されています。
新しいタイプの商標として色や動きなどと合わせて無形の創作物に権利が認められることで、音楽コンテンツや動画コンテンツの今後のビジネスでの利用のされ方にも影響がありそうです。